Q&A
自己破産と仕事のQ&A
自己破産するとどんな職業の資格制限を受けるの?
破産手続きを行っている2,3ヶ月の間は、以下の資格を失います。
弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員
ただ、自己破産が完了すれば、資格が戻って以前の仕事に復帰できます。
破産手続きを行っている2,3ヶ月の間は、以下の資格を失います。
弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員
ただ、自己破産が完了すれば、資格が戻って以前の仕事に復帰できます。