用語集
「ま」行の用語

免責の手続き 【めんせきのてつづき】

免責の有無を決定する、自己破産における最終段階の手続きです。

この免責の手続きでは;

@免責許可の申立て

A免責の審理

B免責許可の決定

C免責の確定

といった流れで行われます。

まず免責許可の申立てとありますが、個人の債務者の場合は、破産手続き開始の申立てをした際に同時に免責許可の申立てをしたものとみなされるので、別個に手続きを行う必要はありません。

免責の審理では、破産者の免責に関する調査が行われます。例えば、破産管財人は裁判所に免責について調査・報告をさせられたり、破産管財人や債権者の意見を聞くこともあります。また、破産者は審尋をされたり、調査に必要な資料の提出を求められたりもします。

審理の結果、破産者に免責不許可事由がなければ、裁判所によってB免責許可の決定が行われます。そして、C免責の確定がなされると、破産者は借金から開放されることになります。

ただし、免責不許可事由がある、つまり免責が認められない場合もあります。そのような場合、免責不許可が決定しますので、破産者の債務はそのまま残ることになります。しかし、破産手続き開始の決定後に破産債権の半額について税法上損金処理ができるようになりますので、貸金業者等の債権者の多くは債権回収を諦めるでしょう。回収の請求を続ける債権者もいるでしょうが、任意に交渉することになります。この時点で債権者の請求も大幅に少なくなるので、任意整理などの手段も容易になってくるでしょう。

また、たとえ免責不許可事由があるとして免責不許可の決定が下されたとしても、裁判官の裁量による免責の決定がなされる場合もあります。