やむを得ない事情で大量の借金に負われている多重債務者を、債権者の犠牲の上で救済する制度のことです。
自己破産における最終局面ともいえましょう。つまり、免責決定がされると、借金から開放され、債務の支払義務がなくなるのです。
(「ま」行の用語)