不動産や自動車など、売却・現金化することで債権者に配当できる財産のことです。
この「めぼしい財産」があるかないかで破産手続きが若干異なりますので、注意しましょう。
めぼしい財産がない場合とある場合の破産手続きの流れについて、詳しくは
自己破産ガイド>弁護士に依頼するメリット>破産手続きがスムーズになる
(「ま」行の用語)