債務者が債権者と任意に協議して、財産関係を処理することです。
債権者と債務者による当事者間の合意に基づいて債権が処理さるという点で法的な破産手続きとは異なります。また、公の機関による監督がないことから、時間的にも経済的にも有利といえるでしょう。しかし、当事者同士の合意が必要であることから、不平等な結果に終わる可能性もあります。そのような場合は弁護士などに依頼するべきでしょう。
(「な」行の用語)