用語集
「た」行の用語
特定調停 【とくていちょうてい】
債務整理の中でも新しく作られた方法です。
従来から、民事調停による借金整理の方法がありました。これは利息制限法に基づいた利息の見直しや、支払方法の変更などを目的とするのが通常です。この民事調停による債務整理の利用が増えたことから、支払不能に陥る可能性ががある場合に限って、民事調停の特例としての特定調停が新設されたのです。
特定調停の利点は、二つあります。まずは、民事執行手続きを無担保で停止できることです。もっとも、裁判所の裁量によるものなので、必ず停止できるというわけではありません。もう一つの利点は、調停委員が特に必要だと認めた場合、貸金業者などに対して取引経過の開示を求めることができることです。





