破産手続きの終了のことです。
同時破産廃止とも呼ばれます。
これは、破産の申立てをし、審尋を経て破産手続開始が決定されたものの、めぼしい財産がない場合に起きます。つまり、それ以上破産の手続きをする意味がないので、破産手続きを廃止、つまり終了します。
同時廃止後は、免責の手続きに入ります。
(「た」行の用語)