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「さ」行の用語
小規模個人再生 【しょうきぼこじんさいせい】
個人再生手続
の一種です。
小規模な債務を負う個人債務者が対象とされ、住宅ローンを除く債務額が5,000円以下で、継続または安定した収入のある人に認められる手続きです。
(「さ」行の用語)
債務整理 【さいむせいり】
裁量免責 【さいりょうめんせき】
サラ金 【さらきん】
自己破産 【じこはさん】
住宅ローン特則 【じゅうたくろーんとくそく】
少額管財 【しょうがくかんざい】
小規模個人再生 【しょうきぼこじんさいせい】
審尋 【しんじん】