用語集
「さ」行の用語

少額管財 【しょうがくかんざい】

管財事件が短期間で終わる見込みがある場合に、手続きの迅速化を図ることで、手間や費用を抑える制度です。

この場合の「少額」とは、債務額ではなく、予納金のことを指します。通常の管財事件では最低50万円以上になりますが、少額管財事件では最低20万で済みます。また、期間も通常であれば長く、1年以上かかることもあるのですが、少額管財事件ですと長くても2・3ヶ月で終わらせることが可能となります。

ただし、少額管財事件として扱われるためには、弁護士のような代理人が破産手続きの申立てを行う必要があります。なお、司法書士の場合は本人申立てとして続きが行われます。

なお、この制度は東京地方裁判所など、一部の裁判所でしか行われていませんので、注意が必要です。