個人再生手続の一種です。
住宅ローン債務者が対象とされ、住宅を持っていて、住宅ローン特則の適用条件を満たしている人に認められる手続きです。
適用条件は;
・住宅の購入・建設・改良に必要なお金の貸付にかかる分割払いの定めがある
・住宅ローン、またはそれを保証する保証会社の求償権の担保として抵当権が設定されている
(「さ」行の用語)