用語集
「さ」行の用語
自己破産 【じこはさん】
租税などといった一部の債務を除き、全ての借金から開放される手続きのことをいいます。
この制度の趣旨は、経済的に立ち直れない人に、債務を免責することで立ち直りの機会を与えようというものです。
自己破産の手続きは、以下のようになっています;
・破産の申立て:債務者が地方裁判所に「破産手続開始・免責許可」を申し立てます。
・審尋:破産申立ての内容について裁判官から口頭で質問されます。
・めぼしい財産があるか:
→めぼしい財産がある場合、それらを債権者に公平に配当することになります。この際、裁判所により管財人が選任され(通常は弁護士)、債権者集会を開き、債権確定を行い、配当されます。
→めぼしい財産がない場合、これ以上破産の手続きをする意味がないので、破産手続きを廃止、つまり終了します(同時廃止)。
・免責の手続き:@免責許可の申立て、A免責の審理、B免責許可/不許可の決定、C免責の確定、といった流れになっています。ここで免責の確定がなされることで、借金から解放されることになります。





