用語集
「さ」行の用語

裁量免責 【さいりょうめんせき】

裁判官の裁量による免責の決定のことです。

これは、たとえ免責不許可事由があるとして免責不許可の決定が下されたとしても、自己破産に至った経緯や破産者の年齢・性格・職業、その他の事情を考慮して、裁判官が適当であると判断した場合に下される決定です。

裁量免責が認められるかはケースバイケースですので、一概にはいえません。また、事案ごとに高度な専門的な判断が必要となるので、不安な点がある場合など、弁護士などに相談をするのがいいでしょう。