破産手続きにおいて、財産の管理・処分をする権利を持つ人のことです。
自己破産をする際、破産手続開始が決定した後に、債務者にめぼしい財産がある場合、裁判所により管財人が選ばれます。通常は弁護士が選任されます。
(「か」行の用語)