用語集
「か」行の用語

管財人 【かんざいにん】

破産手続きにおいて、財産の管理・処分をする権利を持つ人のことです。

自己破産をする際、破産手続開始が決定した後に、債務者にめぼしい財産がある場合、裁判所により管財人が選ばれます。通常は弁護士が選任されます。