用語集
「か」行の用語

過払い 【かばらい】

その名のとおり、払い過ぎを意味します。

また過払金は、利息制限法の定める金利を越える高利の借入れをした人が、本来ならば借入金の返済は終わったにもかかわらず、返済を続けたために払いすぎたお金のことを指す場合が多いです。

利息制限法は、以下のように利息を制限しています;

・元本が10万円未満:年20%

・元本が10万円以上100万円未満:年18%

・元本が100万円以上:年15%

これを越えるものは無効になります。

では、無効となるはずの過払金がなぜ問題になるのでしょうか。それは、実際には消費者金融業者などによる貸付けは、この制限を越える利息が付されている場合が多いからです。この背景には、出資法という法律が年29.2%を越えない限りは刑事罰が課されないとしていることがあります。つまり、利息制限法には違反しても、出資法には違反していない範囲が存在するということです(いわゆるグレーゾーン金利)。

しかし、過払金の返還請求は可能です。もっとも、消費者金融業者は訴訟外での返還には消極的な場合が多いようです。このような場合は弁護士などに依頼し、過払金返還請求訴訟を提起することになります。