用語集
「あ」行の用語

異時廃止 【いじはいし】

自己破産の際に、破産手続き開始決定後に一度は破産管財人が選任されたものの、財産が減少し、破産手続きの費用が払えず破産手続きを終結することです。

一般に、破産者の財産が50万円ほどあるかないかで破産手続き決定後に同時廃止になるか、管財人の選任を行った上で破産手続きが開始されます。しかし、破産手続き開始後に自己破産者の財産価値が減少し、破産手続きの費用が払えなくなる場合があります。このような場合、管財人は財産の管理をする意味がなくなるため、破産手続き廃止の決定がなされます。