営業職のAさんは昼に時間も取れたことからパチンコにはまる。結果、預金も使い果たし、借金が300万円に。3年間の借金生活の後、どうしても返済が不可能になる。仕方なく退職し、そのときの退職金400万円で借金を清算する。
これに懲りたAさんは10年程ギャンブルは一切やらなくなる。しかし、一昨年たまたまふらりと入ったパチンコ店のスロットで大勝する。これがきっかけでまたギャンブルにはまる。
友達からはギャンブルでできた借金では、自己破産できないと言われ、ダメ元で平間弁護士に電話相談した。
小額管財事件として自己破産できます。
Aさんのようなパチンコ以外の以下のような場合でも、小額管財事件として自己破産できる可能性は高いです。
一般的な自己破産では、ギャンブルや浪費をした場合には免責されません(=借金が免除されない)。
ですが、小額管財事件として自己破産を申し立れば、免責される(=借金が全額免除される)可能性は高いです。